【🔍よく分かる解説】
①消防法第33条の規定により、誤り。
②消防法第34条第1項の規定により、正しい。
③消防法第35条の2第1項の規定により、正しい。
④消防法第35条の3第1項の規定により、正しい。
⑤消防法第35条の3の2第1項の規定により、正しい。
A. ①
【🔍よく分かる解説】
①火災原因調査については、消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長が行うこととされている。消防法第3条第1項において「消防本部を置かない市町村においては、市町村長」と読み替えられており、誤り。
② 火災の原因調査は、火災が発生した場合に、消火活動をなすとともに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならないとされており、火災の現場に到着した時点から開始されている。消防法第31条の規定により、誤り。
③消防長又は消防署長は、火災の原因等の調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができるとされており、消防法第32条第1項の規定により、誤り。
④火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産の調査については、消防長又は消防署長のほかに関係保険会社の認めた代理者もできるとされており、消防法第33条の規定により、正しい。
⑤放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。また、消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。消防法第35条第1項の規定により、誤り。
A. ④