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弊社では消防法に基づく消防用設備等の施工・メンテナンスや、建築基準法等の関係法令で規定された各種サービスも行っております。

新設・改修工事

全ての消防用設備等の工事
全ての消防用設備等の工事を承ります。

消防法施行令第36条の2にて、消防設備士が行わなければならない “工事” 及び “所轄消防署への届出” について、その独占業務の範囲定められています。

 

弊社では、民泊福祉施設等への自動火災報知設備スプリンクラー設備の新設工事を行っている他、所轄消防署による立入検査や消防用設備点検後に発覚した不良箇所についての改修工事についても実績豊富であり、有り難い事にこれまで多くのお客様に喜びの声を頂けております。

 

消防用設備等に関する工事について一式を信頼できる業者に任せたいという際は是非、弊社に一度ご連絡下さいませ。


消防用設備点検

消防用設備点検 火災報知機

消防用設備点検は、いざ火災が起こった時に消火器や火災報知器などの消防用設備等が確実に作動する様、建物の管理権原者に対して消防法第17条の3の3にて、定期点検及び所轄消防署への報告の義務が規定されています。

 

弊社では、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の有資格者により、消防法令を遵守した点検及びメンテナンスを実施しております。

 

また、罰則規定として上述した点検の実施・所轄消防署への報告を怠った場合もしくは虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法第44条にて規定されています。


防火対象物点検

防火対象物点検とは

防火対象物点検は、特定の用途に使用され、一定の規模・構造を有する建物の管理権原者が、火災予防に関する高度な知識と経験を有する者である防火対象物点検資格者に定期点検させ、その結果を所轄消防署または消防署長に報告する制度であり、消防法第8条の2の2に基づいて規定されています。

 

この制度は、平成13年に新宿歌舞伎町ビル火災で発生した死者44名を出す悲惨な火災を受け、防火管理の不徹底、防火・避難設備不備に加えて、建物使用の用途が多様化・複雑化しており消防機関だけでは実態の把握が難しいと結論付けられた為、管理権限者の責任において行わなければならない防火管理業務等を、防火対象物点検資格者によって専門的な観点から補強することが目的です。


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消火設備

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