誘導灯の工事に取り掛かる10日前までに甲種消防設備士が消防署に提出する書類は “消防用設備等設計届出書” というものとなります。
自働火災報知設備等の “着工届” と表紙が異なりますので消防署提出書類を作成する際は注意が必要です。
また、“避難通路・避難口の変更を伴わない場合又は査察員が現場確認をしている場合” に限っては3台以下の誘導灯増設・移設に関して、設計届を省略することができます。
工事終了後4日以内に設置届を消防署に提出して消防検査日程を調整後、消防検査を受けて検査済証と提出書類の副本を貰って終了です。