火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、同様とする。
(1) 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあつては、劇場等及びキヤバレー等に設けるものに限る。)
(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2㎡以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
(3 の 2) 当該厨房設備の入力と同一厨ちゆう房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350kW以上の厨房設備
(4) ボイラー又は入力70kWを超える給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第1条第 3号に定めるものを除く。)
(5) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(6) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(6 の 2) 入力70kWを超える内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(7) 火花を生ずる設備
(7 の 2) 放電加工機
(8) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50kW未満のものを除く。)
(8 の 2) 燃料電池発電設備(第9条の2の2第3項又は第5項に定めるものを除く。)
(9) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第13条第4項に定めるものを除く。)
(10) 蓄電池設備
(11) 設備容量2VA以上のネオン管灯設備
(12) 水素ガスを充てんする気球