第45条〔二階に設ける場合の構造〕


工場若しくは倉庫の用途に供する建築物又は第八条第一項各号に掲げる建築物(同項第八号に掲げる建築物(第七条第十号の用途に供する建築物に限る。)を除く。)の二階を共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるときは、当該建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。