法第三条第二項の規定により法第六十一条又は法第六十七条の三第一項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
一 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、50mを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
二 増築又は改築後における階数が二以下で、かつ、延べ面積が500㎡を超えないこと。
三 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。