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第一章 総則
第2条〔用語の定義〕
第6条〔建築物の建築等に関する申請及び確認〕
第6条の2〔国土交通大臣等の指定を受けた者による確認〕
第6条の3〔構造計算適合性判定〕
第6条の4〔建築物の建築に関する確認の特例〕
第7条〔建築物に関する完了検査〕
第7条の2〔国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査〕
第7条の3〔建築物に関する中間検査〕
第7条の4〔国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査〕
第7条の5〔建築物に関する検査の特例〕
第7条の6〔検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限〕
第9条〔違反建築物に対する措置〕
第9条の2〔建築監視員〕
第9条の3〔違反建築物の設計者等に対する措置〕
第10条〔保安上危険な建築物等に対する措置〕
第11条〔第三章の規定に適合しない建築物に対する措置〕
第12条〔報告、検査等〕
第18条〔国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続きの特例〕
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
第21条〔大規模の建築物の主要構造部等〕
第22条〔屋根〕
第23条〔外壁〕
第24条〔木造建築物等である特殊建築物の外壁等〕
第24条の2〔建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置〕
第25条〔大規模の木造建築物等の外壁等〕
第26条〔防火壁〕
第27条〔耐火建築物等としなければならない特殊建築物〕
第29条〔地階における住宅等の居室〕
第30条〔長屋又は共同住宅の各戸の界壁〕
第32条〔電気設備〕
第33条〔避雷設備〕
第34条〔昇降機〕
第35条〔特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準〕
第35条の2〔特殊建築物等の内装〕
第35条の3〔無窓の居室等の主要構造部〕
第36条〔この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準〕
第37条 〔建築材料の品質〕
第38条〔特殊の構造方法又は建築材料〕
第39条〔災害危険区域〕
第40条〔地方公共団体の条例による制限の附加〕
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則
第41条の2〔適用区域〕
第五節 防火地域
第61条〔防火地域内の建築物〕
第62条〔準防火地域内の建築物〕
第63条〔屋根〕
第64条〔外壁の開口部の防火戸〕
第65条〔隣地境界線に接する外壁〕
第66条〔看板等の防火措置〕
第67条〔建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置〕
第67条の2〔第三十八条の準用〕
第五節の二 特定防災街区整備地区
第67条の3〔特定防災街区整備地区〕
第67条の4〔第三十八条の準用〕
第六章 雑則
第84条の2〔簡易な構造の建築物に対する制限の緩和〕
第85条〔仮設建築物に対する制限の緩和〕
第85条の2〔景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和〕
第85条の3〔伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和〕
第90条の2〔工事中の特殊建築物等に対する措置〕
第90条の3〔工事中における安全上の措置等に関する計画の届出〕
第91条〔建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置〕
第92条〔面積、高さ及び階数の算定〕
第92条の2〔許可の条件〕
第93条〔許可又は確認に関する消防長等の同意等〕
別表
別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)
別表第三 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第五十六条、第九十一条関係)
別表第四 日影による中高層の建築物の制限(第五十六条、第五十六条の二関係)
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