法令集-消防法施行令
消防法施行令
第一章 火災の予防
- 第1条〔消防長等の同意を要する住宅〕
- 第1条の2〔防火管理者を定めなければならない防火対象物等〕
- 第2条〔同一敷地内における二以上の防火対象物〕
- 第3条〔防火管理者の資格〕
- 第3条の2〔防火管理者の責務〕
- 第3条の3〔統括防火管理者を定めなければならない防火対象物〕
- 第4条〔統括防火管理者の資格〕
- 第4条の2〔統括防火管理者の責務〕
- 第4条の2の2〔火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物〕
- 第4条の2の3〔避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物〕
- 第4条の2の4〔自衛消防組織の設置を要する防火対象物〕
- 第4条の2の5〔自衛消防組織を置かなければならない者〕
- 第4条の2の6〔消防計画における自衛消防組織の業務の定め〕
- 第4条の2の7〔自衛消防組織の業務〕
- 第4条の2の8〔自衛消防組織の要員の基準〕
- 第4条の3〔防炎防火対象物の指定等〕
- 第4条の4〔防炎防火対象物の指定等〕
- 第5条〔対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準〕
- 第5条の2〔対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準〕
- 第5条の3〔その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準〕
- 第5条の4〔対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準〕
- 第5条の5〔基準の特例に関する条例の基準〕
- 第5条の6〔住宅用防災機器〕
- 第5条の7〔住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準〕
- 第5条の8〔住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準〕
- 第5条の9〔準用〕
第二章 消防用設備等
第一節 防火対象物の指定
第二節 種類
第三節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 通則
第二款 消火設備に関する基準
- 第10条〔消火器具に関する基準〕
- 第11条〔屋内消火栓設備に関する基準〕
- 第12条〔スプリンクラー設備に関する基準〕
- 第13条〔水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物〕
- 第14条〔水噴霧消火設備に関する基準〕
- 第15条〔泡消火設備に関する基準〕
- 第16条〔不活性ガス消火設備に関する基準〕
- 第17条〔ハロゲン化物消火設備に関する基準〕
- 第18条〔粉末消火設備に関する基準〕
- 第19条〔屋外消火栓設備に関する基準〕
- 第20条〔動力消防ポンプ設備に関する基準〕
第三款 警報設備に関する基準
- 第21条〔自動火災報知設備に関する基準〕
- 第21条の2〔ガス漏れ火災警報設備に関する基準〕
- 第22条〔漏電火災警報器に関する基準〕
- 第23条〔消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準〕
- 第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕
第四款 避難設備に関する基準
第五款 消防用水に関する基準
第六款 消火活動上必要な施設に関する基準
- 第28条〔排煙設備に関する基準〕
- 第28条の2〔連結散水設備に関する基準〕
- 第29条〔連結送水管に関する基準〕
- 第29条の2〔非常コンセント設備に関する基準〕
- 第29条の3〔無線通信補助設備に関する基準〕
第七款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
第八款 雑則
第四節 適用が除外されない消防用設備等及び増築
第五節 消防用設備等の検査及び点検