消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から2年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から5年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
3 前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
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