第33条の18〔工事整備対象設備等着工届〕


法第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。

  • 一 消防用設備等 当該消防用設備等の工事の設計に関する図書
  • 二 特殊消防用設備等 当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類