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法令集
▶︎ 消防法
消防法
第一章 総則
第1条〔目的〕
第2条〔用語の定義〕
第二章 火災の予防
第3条〔屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等〕
第4条〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕
第4条の2〔消防団員の立入検査など〕
第5条〔防火対象物に対する措置命令〕
第5条の2〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕
第5条の3〔消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕
第5条の4〔審査請求期間〕
第6条〔訴の提起及び損失補償〕
第7条〔建築許可等についての消防長又は消防署長の同意〕
第8条〔防火管理者〕
第8条の2〔統括防火管理者〕
第8条の2の2〔防火対象物の点検及び報告〕
第8条の2の3〔防火対象物の点検及び報告の特例〕
第8条2の4〔避難上必要な施
設等の管理〕
第8条の2の5〔自衛消防組織〕
第8条の3〔防炎対象物品の防炎性能〕
第9条〔火を使用する設備、器具等に対する規制〕
第9条の2〔住宅用防災機器〕
第9条の3〔圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出〕
第9条の4〔指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準等〕
第三章 危険物
第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕
第11条〔製造所等の設置、変更等〕
第11条の2〔製造所等の完成検査前検査〕
第11条の3〔危険物保安技術協会〕
第11条の4〔貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出〕
第11条の5〔危険物の貯蔵取扱基準適合命令〕
第12条〔製造所等の維持、管理〕
第12条の2〔製造所等の許可の取消し等〕
第12条の3〔製造所等の緊急使用停止命令等〕
第12条の4〔関係市町村長の要請等〕
第12条の5〔応急措置に関する市町村長との協議〕
第12条の6〔製造所等の廃止の届出〕
第12条の7〔危険物の保安に関する業務を統括管理する者〕
第13条〔危険物の保安を監督する者〕
第13条の2〔危険物取扱者免状〕
第13条の3〔危険物取扱者試験〕
第13条の4〔危険物取扱者試験委員〕
第13条の5〔危険物取扱者試験事務の委任〕
第13条の6〔指定の要件〕
第13条の7〔指定の公示等〕
第13条の8〔委任の公示等〕
第13条の9〔役員の選任及び解任〕
第13条の10〔指定試験期間の危険物取扱者試験委員〕
第13条の11〔守秘義務〕
第13条の12〔試験事務規程〕
第13条の13〔事業計画、収支予算〕
第13条の14〔帳簿の備付・保存〕
第13条の15〔監督命令等〕
第13条の16〔報告の徴収、立入検査〕
第13条の17〔指定試験期間の試験事務の休廃止〕
第13条の18〔指定の取消、停止〕
第13条の19〔指定の取消等に伴う通知等〕
第13条の20〔委任都道府県知事による試験事務の実施〕
第13条の21〔委任都道府県知事への事務の引継ぎ〕
第13条の22〔処分等に係る審査請求〕
第13条の23〔危険物取扱者講習〕
第13条の24〔危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任〕
第14条〔危険物施設保安員〕
第14条の2〔予防規程〕
第14条の3〔保安検査及びその審査の委託〕
第14条の3の2〔製造所等の定期点検等〕
第14条の4〔自衛消防組織の設置〕
第15条〔映写室の構造及び設備の基準〕
第16条〔危険物の運搬基準〕
第16条の2〔危険物の移送〕
第16条の3〔製造所等についての応急措置及びその通報並びに措置命令〕
第16条の3の2〔危険物流出等の自己原因調査〕
第16条の4〔手数料〕
第16条の5〔質問、検査等〕
第16条の6〔無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令〕
第16条の7〔行政庁の変更と行政処分等の効力〕
第16条の8〔地方公共団体が処理する事務〕
第16条の8の2〔緊急時における総務大臣の指示〕
第16条の9〔適用除外〕
第三章の二 危険物保安技術協会
第16条の10〔危険物保安技術協会の目的〕
第16条の11〔協会の組織〕
第16条の12〔設立の制限〕
第16条の13〔名称の使用義務及び使用制限〕
第16条の14〔登記〕
第16条の15〔一般社団・財団法人法の規定の準用〕
第16条の16〔設立の要件〕
第16条の17〔設立の認可申請〕
第16条の18〔設立の許可〕
第16条の20〔事務の引継〕
第16条の21〔設立登記〕
第16条の22〔定款〕
第16条の23〔役員〕
第16条の24〔役員の職務〕
第16条の25〔役員の選任及び解任の効力〕
第16条の26〔役員の欠格事項〕
第16条の27〔役員の解任〕
第16条の28〔役員の解任命令〕
第16条の29〔営利団体からの隔離等〕
第16条の30〔理事長の代表権の制限〕
第16条の30の2〔評議員会〕
第16条の31〔職員の任命〕
第16条の32〔役員の守秘義務等〕
第16条の33〔罰則が適用される役員の身分〕
第16条の34〔業務〕
第16条の35〔業務方法書〕
第16条の36〔審査委託の契約〕
第16条の37〔審査事務規程〕
第16条の38〔検査員〕
第16条の39〔協会の業務に対する人的・技術的援助〕
第16条の40〔事業年度〕
第16条の41〔予算、事業計画の作成・変更の認可〕
第16条の42〔財務諸表の提出等〕
第16条の46〔総務省令への委任〕
第16条の47〔業務監督命令〕
第16条の48〔報告の徴収、立入検査〕
第16条の49〔協会の解散〕
第四章 消防の設備等
第17条〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕
第17条の2〔性能評価〕
第17条の2の2〔特殊消防用設備等の認定の申請〕
第17条の2の3〔認定の失効〕
第17条の2の4〔総務大臣の性能評価〕
第17条の2の5〔適用除外〕
第17条の3〔用途変更の場合の特例〕
第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕
第17条の3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕
第17条の4〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令〕
第17条の5〔消防設備士〕
第17条の6〔消防設備士の免状の種類〕
第17条の7〔消防設備士の免状の交付資格〕
第17条の8〔消防設備士試験〕
第17条の9〔消防設備士試験事務の委任〕
第17条の10〔消防設備士講習〕
第17条の11〔手数料〕
第17条の12〔消防設備士の責務〕
第17条の13〔消防設備士の免状の携帯義務〕
第17条の14〔工事着手の届出〕
第18条〔消防用施設の濫用禁止等〕
第20条〔消防水利の基準及び水利施設の設置等の義務〕
第21条〔指定消防水利〕
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
第21条の2〔検定〕
第21条の3〔型式承認〕
第21条の4〔型式承認の申請〕
第21条の5〔技術上の規格の変更に係る型式承認の失効〕
第21条の6〔不正手段等による型式承認の失効〕
第21条の7〔型式適合検定の申請手続〕
第21条の8〔型式適合検定の合格等〕
第21条の9〔合格の表示等〕
第21条の10〔型式承認の失効の効果〕
第21条の11〔総務大臣の検定〕
第21条の12〔表示の除去又は消印〕
第21条の13〔検定不合格消防用機械器具等流通時の回収等命令〕
第21条の14〔報告の徴収、検査、質問〕
第21条の15〔手数料〕
第21条の16〔審査請求〕
第21条の16の2〔自主表示対象機械器具等の制限〕
第21条の16の3〔技術上の規格に適合する旨の表示等〕
第21条の16の4〔総務大臣への届出の義務〕
第21条の16の5〔表示の除去等〕
第21条の16の6〔規格不適合自主表示対象機械器具等流通時の回収等命令〕
第21条の16の7〔報告の徴収、立入検査、質問〕
第四章の三 日本消防検定協会等
第21条の17〔日本消防検定協会の目的〕
第21条の18〔協会の組織〕
第21条の19〔事務所〕
第21条の20〔定款〕
第21条の21〔登記〕
第21条の22〔名称の独占〕
第21条の23〔一般社団・財団法人法の規定の準用〕
第21条の24〔役員〕
第21条の25〔役員の業務〕
第21条の26〔役員の選任及び解任の効力〕
第21条の27〔役員の欠格事項〕
第21条の28〔役員の解任〕
第21条の29〔役員の解任命令〕
第21条の30〔営利団体からの隔離等〕
第21条の31〔理事長の代表権の制限〕
第21条の32〔代理人の選任〕
第21条の32の2〔評議員会〕
第21条の33〔職員の任命〕
第21条の34〔守秘義務等〕
第21条の35〔罰則が適用される役職員の身分〕
第21条の36〔業務〕
第21条の37〔業務方法書〕
第21条の38〔事業年度〕
第21条の39〔予算、事業計画の作成・変更の認可〕
第21条の40〔財務諸表の提出等〕
第21条の41〔総務省令への委任〕
第21条の42〔総務大臣の業務監督命令〕
第21条の43〔報告の徴収、立入検査〕
第21条の44〔協会の解散〕
第21条の45〔登録〕
第21条の46〔登録の基準〕
第21条の47〔登録の更新〕
第21条の48〔公示〕
第21条の49〔検定〕
第21条の50〔役職員の守秘義務等〕
第21条の51〔業務規程〕
第21条の52〔事業計画、収支予算の作成・変更の認可〕
第21条の53〔帳簿の備付・保存〕
第21条の54〔措置命令〕
第21条の55〔報告の徴収、立入検査〕
第21条の56〔業務の休止又は廃止〕
第21条の57〔登録の取消し、業務の停止〕
第五章 火災の警戒
第22条〔気象状況の通報及び警報の発令〕
第23条〔たき火、喫煙の制限〕
第23条の2〔火災警戒区域の設定〕
第六章 消火の活動
第24条〔火災発見の通報〕
第25条〔応急消火義務等〕
第26条〔消防車の優先通行等〕
第27条〔消防隊の緊急通行件権〕
第28条〔消防警戒区域の設定等〕
第29条〔消火活動中の緊急措置等〕
第30条〔緊急水利〕
第30条の2〔準用及び読み替え規定〕
第七章 火災の調査
第31条〔火災の原因等の調査〕
第32条〔関係のある者に対する質問等、官公署に対する通報の要求〕
第33条〔火災による被害財産の調査〕
第34条〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕
第35条〔放火又は失火の疑いがある場合の火災原因の調査及び犯罪捜査協力〕
第35条の2〔被疑者に対する質問、証拠物の調査〕
第35条の3〔都道府県知事の火災原因の調査〕
第35条の3の2〔消防庁長官の火災原因の調査〕
第35条の4〔犯罪捜査等との関係及び消防と警察との相互の協力〕
第七章の二 救急業務
第35条の5〔救急搬送に関する実施基準〕
第35条の6〔国の責務〕
第35条の7〔実施基準の遵守等〕
第35条の8〔協議会の設置〕
第35条の9〔都道府県の救急業務等〕
第35条の10〔協力要請等〕
第35条の11〔準用〕
第35条の12〔政令への委任〕
第八章 雑則
第35条の13〔関係官公署への照会等〕
第36条〔防災管理者等〕
第36条の2〔救助隊の設置〕
第36条の2の2〔準用規定〕
第36条の3〔災害補償〕
第36条の4〔経過措置〕
第37条〔特別区の特例〕
第九章 罰則
第38条〔罰則〕
第39条〔罰則〕
第39条の2〔罰則〕
第39条の2の2〔罰則〕
第39条の3〔罰則〕
第39条の3の2〔罰則〕
第40条〔罰則〕
第41条〔罰則〕
第41条の2〔罰則〕
第41条の3〔罰則〕
第41条の4〔罰則〕
第41条の5〔罰則〕
第41条の6〔罰則〕
第42条〔罰則〕
第43条〔罰則〕
第43条の2〔罰則〕
第43条の3〔罰則〕
第43条の4〔罰則〕
第44条〔罰則〕
(※点検・報告について)
第45条〔両罰規定〕
第46条〔両罰規定〕
第46条の2〔両罰規定〕
第46条の3〔両罰規定〕
第46条の4〔両罰規定〕
第46条の5〔両罰規定〕
別表
別表第一 (第二条、第十条、第十一条の四関係)
別表第二 (第二十一条の四十六関係)
別表第三 (第二十一条の四十六関係)
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