ヘッドは、令第14条第1号及び第3号並びに規則第16条第1項又は第17条第1項の規定によるほか、次による。
ヘッドは、当該設備を設置する部分に応じ、次の(1)又は(2)に掲げる性能が得られるものとする。
ヘッドの材質は、JIS H 5111(青銅鋳物)、JIS H 5101(黄銅鋳物)に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとする。