第3 局所放出方式に関する基準


1 設置場所


局所放出方式の設備は、出火危険の少ない広大な室内に防護対象物が存し、かつ、次に適合する場合に限り設置することができる。 

  • (1) 予想される出火場所が、当該防護対象物のみであること
  • (2) 全域放出方式又は移動式の設置が不適当と認められる場所であること

 

2 近接した防護対象物の取り扱い


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第3.2)を準用する。

 

3 消火剤


第2.1の例による。

 

4 貯蔵容器等


第2.2の例による。 

 

5 容器弁開放装置


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.2)を準用する。

この場合、同基準中第2.2.(2)の「貯蔵容器」は、「加圧用ガス容器」と読み替えるものとする。

 

6 圧力調整器


第2.4の例による

 

7 選択弁


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.3)を準用する。 

 

8 配管


第2.6の例による。 

 

9 噴射ヘッド


第2.7の例による。 

 

10 制御盤


第2.9の例による。

 

11 火災表示盤


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.8((1).オ及びカを除く。))を準用する。

 

12 起動装置


第2.11の例による。 

 

13 音響警報装置


第2.12の例による。 

 

14 保安措置


不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の基準(第2.12.(4))を準用する。

ただし、火気使用設備の火災時に、容易に接近できる位置で手動により熱源の供給停止ができる場合はこの限りでない。