加圧送水装置等は、令第19条第3項第4号及び規則第22条第3号、第5号、第9号、第10号及び第12号の規定並びに規則第12条第1項第2号の規定の例によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。
(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
ポンプの必要全揚程の算定は、次によること
平ホースの呼称 | 50 | 65 |
流量350 ℓ/minにおける ホースの摩擦損失水頭 (m/100m) |
15 | 5 |
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).ウ)を準用すること
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること
(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア及びイの例によること
(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか、(1).ア及びイの例によること
屋外消火栓のノズルの先端における放水圧力が0.6㎫を超えないための措置は、屋内消火栓設備の基準(第4.3)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.5)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。