屋外消火栓は、令第19条第3項第1号、第2号及び第5号並びに規則第22条第1号及び第4号ロの規定によるほか、次による。
(1) ホース接続口は、建築物の外壁の各部分から1のホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設け、かつ、当該水平距離40mの範囲内の各部分からの歩行距離がホース長さ以下となるように設けること。
ただし、歩行距離について、ホース長さを超える部分が7m以下で、かつ、ホース長さを超える部分を有効に放水できる場合はこの限りでない。
消火栓開閉弁は、屋内消火栓等基準告示に適合するもののうち、差込式結合金具に適合するホース接続口の呼称50又は65のものとすること。