第9 設置単位


屋内消火栓設備は棟ごとに設置するものとする。ただし、次に適合する場合は、同一敷地内にあるものに限り、水源、加圧送水装置及び電源を兼用することができる。 

 

1 水源の水量、加圧送水装置の吐出量及び電源の容量を、兼用する棟のうち最大となるものの数値の50パーセント増しとしたものであること。ただし、次に適合する場合は、兼用する棟のうち最大となるものの数値とすることができる。

  • (1) 兼用する棟が、耐火建築物(建基法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(建基法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)であること 。
  • (2) 兼用する棟が、その外壁間の中心線から1階にあっては3メートル、2階以上の階にあっては5mを超える位置にあること。

2 主配管から各棟へ分岐する箇所には棟ごとに止水弁が設けられていること 。

 

3 維持管理が一体のものとして行えること 。