特定施設水道連結型スプリンクラー設備を構成する配管系統の範囲は、水源(令第12条第2項第3号の2により必要水量を貯留するための施設を設けないものにあっては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管)からヘッドまでの部分であること(図1-3の2-1)。
ただし、配水管が水源であり、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第12条の2第2号に掲げる水道メーターが設置されている場合にあっては、水源から水道メーターまでの部分を除くことができる。
① 直結直圧式の場合
※ 水道メーターからヘッドまでの間とする。
② 直結増圧式の直送式の場合
※ 水道メーターからヘッドまでの間とする。ただし、増圧給水装置(ブースターポンプ)が常用水道にも用いられている場合は、当該増圧給水装置(ブースターポンプ)は除く。
③ 直結増圧方式の高架水槽式の場合
※ 水道メーターからヘッドまでの間とする。ただし、高架水槽が規則第13条の6に規定されている特定施設水道連結型スプリンクラー設備に必要な水量以上を確保している場合は、高架水槽を水源とすることができることから、高架水槽からヘッドまでの間とする。
④ 直結・受水槽補助水槽併用式の場合
※ 水道メーターからヘッドまでの間とする。ただし、補助水槽が規則第13条の6に規定されている特定施設水道連結型スプリンクラー設備に必要な水量以上を確保している場合は、補助水槽を水源とすることができることから、補助水槽からヘッドまでの間とする。