閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる防火対象物又はその部分に、次のいずれかに該当するものを設置する場合にあっては当該設備を設置しないことができる。
ア 電動弁の視認ができないパイプシャフト等の内部に設ける場合は、直近の見やすい箇所に電動弁が設置されている旨の表示をすること。
イ 複数の電動弁を設ける場合にあっては、いずれの放水区域の電動弁であるか容易に判別できるよう表示をすること
ウ 電動弁の設置場所は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少なく、容易に操作が行える場所であること。ただし、停電時でも電動弁が作動するよう予備電源を設置する場合はこの限りでない。
2 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第14.14)に適合する防火対象物で、閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備を設置しないこととする住宅部分を除いた基準面積が1,000㎡未満となる場合は、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。