加圧送水装置等は、令第12条第2項第5号及び第6号並びに規則第13条の6第2項第1号から第3号まで及び規則第14条第1項第5号、第8号、第11号、第13号の規定によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第4.1)を準用する。
(1) ポンプを用いる加圧送水装置及びその付属装置は、次によること
(ア) 1のスプリンクラー設備に標準型ヘッド、高感度型ヘッド、小区画型ヘッド又は側壁型ヘッドを組み合わせて使用する場合のポンプ吐出量は、規則第14条第1項第11号ハ(イ)の規定によりヘッドの種別ごとにそれぞれ算出した量の最大値以上の量とすること。
(イ) 1のスプリンクラー設備に閉鎖型ヘッド、開放型ヘッド又は放水型ヘッド等を組み合わせて使用する場合のポンプ吐出量は、それぞれのヘッドに係る規定により算出したポンプ吐出量を加算した量以上の量とすること。ただし、それぞれのヘッドを設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。
ポンプの必要全揚程の算定は、次によること
(ア) 配管の単位摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、第9章「配管の摩擦損失水頭の基準」によること。
(イ) 摩擦損失計算は、配管のいずれの部分においても、ヘッド1個あたり80リットル毎分(令第12条第1項第5号に掲げる防火対象物に設けられるものあっては、114リットル毎分、小区画型ヘッドにあっては、50リットル毎分)、補助散水栓1個あたり60リットル毎分の水量が流れるものとして行うことができる。
(ウ) 補助散水栓の認定評価を受けている部分の摩擦損失水頭は、認定評価の際に表示されている設計圧力損失値を摩擦損失水頭に換算した数値とすること。
(エ) 送水口の摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ(イ)により算出した流量における摩擦損失水頭値と送水口の等価管長38.3mとの積による数値とすること。
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).ウ)を準用すること。ただし、ポンプを兼用する他の消火設備が、自動的に起動し、消火を行うことのできる設備であり、かつ、設置する部分相互が、耐火構造の壁若しくは床又は防火設備で区画されている場合は、加算を要しない。
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).エ)を準用すること
屋内消火栓設備の基準(第4.2.(3).オ)を準用すること
(2) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、(1).ア、イ及びウの例によること。
(3) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(5).ア及びイ)を準用するほか(1).ア、イ及びウの例によること。
ヘッド(補助散水栓のノズルを含む。)の先端における放水圧力が1メガパスカルを超えないための措置は、次の(1)又は(2)の方式とする。ただし、これらと同等以上の確実性を有する方式とする場合は、この限りでない。
この場合の中間水槽は、有効水量を令第12条第2項第4号又は第2.2の規定により算出した量の25%以上とするほか、中継ポンプの吸水側配管と吐出側配管との間にはバイパス配管(逆止弁を設けた配管をいう。)を設けること。
屋内消火栓設備の基準(第4.4)を準用する。
起動装置は、規則第14条第1項第8号の規定によるほか、屋内消火栓設備の基準(第4.5.(4))を準用し、次によること
(1) 起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動させるもの 起動用水圧開閉装置の圧力スイッチの設定圧力については、当該圧力スイッチの位置における配管内の圧力が次のいずれか大きい値の圧力値に低下するまでに作動するよう調整されたものとすること
(2) 流水検知装置の作動と連動して加圧送水装置を起動させるもの 流水検知装置の種類に応じ、次のア又はイのいずれか大きい方の圧力の値に低下するまでに起動するよう設定すること。ただし、乾式流水検知装置(当該装置の弁体の二次側圧力を自動的に設定値に保つために空気圧縮機が設けられたものをいう。以下同じ。)及び予作動式流水検知装置(予作動用の感知装置として、規則第23条第4項から第6項までの規定の例により当該装置専用の感知器が設けられたものをいう。ただし、自動火災報知設備が、第7.3に適合するように設けられており、かつ、感知器の作動と連動して、自動的に流水検知装置を作動させることができる場合は、この限りでない。この場合、ア及びイの規定は適用しない。以下同じ。)にあっては、ア又はイそれぞれの値とすること
屋内消火栓設備の基準(第4.6)を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第4.7)を準用する。