第6 制御弁


制御弁は、規則第14条第1項第3号の規定によるほか、次による。

 

1 設置場所


(1) 流水検知装置ごとに、その一次側直近に設けること。

 

(2) 各階の平面配置上同一又は近接した場所で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少なく、容易に操作又は点検が行える箇所に設けること。

 

2 機器


(1) 革バンド等により、みだりに閉止できない措置を講じること。

 

(2) 常時の開閉状態を表示した標識及び弁の操作に必要な照明を設けること。