自動警報装置は、規則第14条第1項第4号の規定によるほか、次による。
(1) 発信部には、流水検知装置を設けること。
(2) 同一の配水管に放水量の異なるヘッド又は補助散水栓が設けられる場合の流水検知装置の検知流量定数(流水現象として検知し、信号又は警報の作動を制御するための流量をいう。以下同じ。)は、次表によること。
ヘッド等の組み合わせ | 検知流量定数の区分 | ||
50 | 60 | 50・60併用 | |
標準型ヘッド及び補助散水栓 | ◯ | ◯ | |
側壁型ヘッド及び補助散水栓 | ◯ | ◯ | |
標準型ヘッド及び小区画型ヘッド | ◯ | ◯ | |
側壁型ヘッド及び小区画型ヘッド | ◯ | ◯ | |
小区画型ヘッド及び補助散水栓 | ◯ |
◯-使用できる流水検知装置
(3) 1のスプリンクラー設備に閉鎖型ヘッド、開放型ヘッド又は放水型ヘッド等を組み合わせて使用する場合の流水検知装置は、ヘッド種別ごとに専用のものとすること。
(1) 音響警報装置は、ヘッドの開放に伴い当該ヘッドが開放した階の全域及び防災センター等に警報を発するように設ける。
(2) 非常警報設備(放送設備)(以下この章において「放送設備」という。)が併設されている防火対象物にあっては、放送設備のマイクスイッチを入れることにより音響警報装置の鳴動が停止し、また、マイクスイッチを切ることにより再び音響警報装置が鳴動すること。
1の流水検知装置により警戒する区域は、その面積を3,000㎡以下とし、かつ、2以上の階にわたらないものとする。ただし、次に該当する階にあっては、その直下階又は直上階と同一の警戒区域とすることができるものとする。
なお、警戒区域の面積はヘッド及び補助散水栓が設置されている部分に、便所、浴室等ヘッド及び補助散水栓を設置しないことができる部分を含めて算定すること。
(1) 1の階のヘッドの設置個数(補助散水栓はヘッド1個とみなす。)が10個以下であること。
(2) (1)の階の自動火災報知設備の警戒区域は、単独で設定されていること。
(3) スプリンクラー設備の受信部と自動火災報知設備の受信機は、同一の場所に設置されていること。
表示装置の表示部は、流水検知装置ごとに設ける。