補助散水栓は、令第12条第2項第8号及び規則第13条の6第4項の規定によるほか、屋内消火栓設備の基準(第7.1.(5))を準用し、次により設ける。
(1) 容易に操作でき、かつ、操作の障害となるものがない場所で、ヘッドの未警戒部分の各部分から1の補助散水栓までの歩行距離がホース長さ以下となるように設けること。ただし、ホース長さを超える部分が10m以下で、かつ、ホース長さを超える部分を有効に放水できる場合はこの限りでない。
(2) 避難の障害又は防火設備の閉鎖の障害とならない位置に設けること。
(1) 湿式流水検知装置を用いるスプリンクラー設備に補助散水栓を設ける場合の配管は、各階の流水検知装置の二次側配管から分岐して設けること。
(2) 乾式流水検知装置又は予作動式流水検知装置を用いるスプリンクラー設備に補助散水栓を設ける場合の配管は、補助散水栓専用の湿式流水検知装置の二次側配管から分岐して設けること。
(3) 流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和58年自治省令第2号)第12条の規定に基づき基準の特例を受けている「予作動式流水検知装置(湿式)、予作動式流水検知装置(湿式調圧式)又は予作動式流水検知装置(負圧湿式)」(以下「予作動式流水検知装置(湿式等)」という。)を用いるスプリンクラー設備に補助散水栓を設ける場合の配管は、補助散水栓専用の湿式流水検知装置の二次側配管から分岐して設けること。
ただし、補助散水栓の開閉弁に当該弁が開放した旨の信号を制御盤に送るためのスイッチ(リミットスイッチ等)を設ける等、補助散水栓の開閉弁の開放又は消防用ホースの延長操作等と連動して当該流水検知装置の弁体を開放させることができる構造のものを用いて措置する場合は、この限りでない。