高天井の部分の取り扱いについては、次による。
(1) 天井のない場合については、床面から屋根の下面までの高さとすること(図1―5―1)
(2) 防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かについては、当該防火対象物内の同一の空間としてとらえることのできる部分(防火区画等されている部分)の床面から天井までの平均高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの高さとすること(図1―5―2)
(3) 天井が開閉する部分については、当該天井が閉鎖された状態における床面からの高さとすること
(1) 階段又はエスカレーターの付近に設けられる小規模な吹き抜け状の部分(図1―5―3)
(2) 天井又は小屋裏が傾斜を有するものである等の理由により、床面から天井までの高さが局所的に令第12条第2項第2号ロ並びに規則第13条の5第6項及び第8項の規定に掲げる高さとなる部分(図1―5―4)