水源は、令第12条第2項第4号及び規則第13条の6第1項第5号並びに告示第6号第5及び第7第8号の規定によるほか、次による。
屋内消火栓設備の基準(第3.1)を準用する。
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第2.2.(1)及び(3))を準用する。
屋内消火栓設備の基準(第3.3)を準用する。