放水区域は、告示第6号第4第1号及び第4第2号の規定によるほか、高天井の部分と高天井の部分以外の部分とが床、壁等により区画されていない場合は、火災を有効に消火できるようにそれぞれの部分に設置されたヘッドの放水区域等が相互に重複するように設置すること(図1―5―5)