第6 放水区域


放水区域は、告示第6号第4第1号及び第4第2号の規定によるほか、高天井の部分と高天井の部分以外の部分とが床、壁等により区画されていない場合は、火災を有効に消火できるようにそれぞれの部分に設置されたヘッドの放水区域等が相互に重複するように設置すること(図1―5―5) 

 

高天井の部分に2以上の放水区域を設ける場合の重複部分 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備
図1―5―5 高天井の部分に2以上の放水区域を設ける場合の重複部分
  • 重複部分の幅はおおむね0.5m以上1m以下とする。

 

高天井の部分と高天井の部分以外とが床・壁等により区画されていない場合の放水区域重複部分 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備
図1―5―5 高天井の部分と高天井の部分以外とが床・壁等により区画されていない場合の放水区域重複部分