この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 全域放出方式とは、固定した噴射ヘッドから、不燃材料で造った壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根)により区画された部分(以下「防護区画」という。)に消火剤を放射するものをいう。
2 局所放出方式とは、固定した噴射ヘッドから、防護対象物(当該消火設備によって消火すべき対象物をいう。以下同じ。)に消火剤を直接放射するものをいう。
3 移動式とは、ホース及びノズルを操作して、防護対象物に消火剤を直接放射するものをいう。
4 貯蔵容器とは、消火剤を貯蔵する容器をいう。
5 起動用ガス容器とは、貯蔵容器容器弁(選択弁を設ける設備にあっては、当該選択弁を含む。)を開放するための二酸化炭素を貯蔵する容器をいう。
6 容器弁とは、高圧式の貯蔵容器又は起動用ガス容器に取り付けられる弁をいう。
7 容器弁開放装置とは、ガス圧又は電気により容器弁を開放する装置をいう。
8 選択弁とは、貯蔵容器を共用する2以上の防護区画又は防護対象物への消火剤の放出を選択するための弁をいう。
9 本節から第10節までにいう制御盤とは、当該消火設備の起動、停止、表示、警報、監視等の制御を行うものをいう。
10 操作箱とは、手動起動装置のうち電気を使用するもので、音響警報装置の起動及び貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放のための操作部を収納するものをいう。
11 操作箱の基準とは、別記1の「不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の操作箱の基準」(「二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について」(平成4年2月5日付け消防予第22号、消防危第11号。消防庁予防課長、危険物規制課長通知)中別紙2のものをいう。)をいう。
12 閉止弁とは、点検時の安全を確保するため配管の経路に設ける弁をいう。
13 閉止弁の基準とは、別記2の「不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)の閉止弁の基準」(「二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について」(平成4年2月5日付け消防予第22号、消防危第11号。消防庁予防課長、危険物規制課長通知)中別紙3のものをいう。)をいう。
14 放出弁とは、低圧式の貯蔵容器に取り付けられる弁をいう。
15 音響警報装置とは、消火剤が放射される前に、防護区画又は防護対象物内にいる者に対し、消火剤が放射される旨を音声又は音響により知らせる装置をいう。