不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 仮設建築物のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するものについては、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)を設置しないことができる。
2 冷凍室又は冷蔵室のうち、次のいずれかに該当するものについては、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)を設置しないことができる。
(1) 次に適合する構造を有するもので、氷の製造、加工又は貯蔵のみを行うもの
(2) 壁体及び天井の断熱材料に、石綿、ロックウール又はグラスウールその他の不燃材料を使用し、かつ、冷凍区画ごとに防火戸若しくは防火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1359号)第1第1号イ、ロ又はハに掲げる構造若しくはこれらと同等以上のもので区画を行ったもののうち、次のア又はイに該当するもの
(3) 断熱材料を、コンクリート若しくはモルタル(塗厚さが2センチメートル以上のものに限る。)又はこれらと同等以上の防火性能を有するもので覆い、かつ、当該断熱材料に着火のおそれのない構造としたもの。
(4) 壁体及び天井の断熱材料に防炎処理を施した材料又はこれと同等以上の防炎性能有する材料を使用し、その表面を難燃材料(ガラス又はアルミニウムを除く。)で覆い、かつ、天井に、その各部分から1のヘッドまでの水平距離が2.5メートル以下となるように開放型スプリンクラーヘッド又は開放型散水ヘッドを設け、消防ポンプ自動車が容易に接近することのできる位置に設けた双口形の送水口から送水できる構造としたもの。
(5) 壁体及び天井の断熱材料にJISA1321(建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法)の難燃3級に適合するもの又はこれと同等以上の難燃性を有するものを使用し、かつ、その表面を不燃材料で覆ったもの。なお、断熱材等を金属製薄板等で挟んだサンドイッチパネルを用いる場合は不燃材料として国土交通大臣の認定を受けたものを使用していること。
(6) 耐火構造の壁及び床又は特定防火設備である防火戸で、床面積100平方メートル以下に区画されているもの。
(7) 零度以上の温度でなければ物品を貯蔵し、又は保管できないもののうち、それぞれ令第11条、第12条、第19条又は第20条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備により有効に消火できると認められるもの。
3 冷凍室又は冷蔵室に全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を消火剤とするものに限る。)を設置する場合、次に適合するものについては、消火剤の貯蔵量を、防護区画の体積1立方メートル当たり0.536キログラムとして算定した量とすることができる。
(1) 消火剤を15分で放射できること 。
(2) 噴射ヘッドは、凍結防止のためアルミはく等で防護されていること。
(3) 防護区画が完全密閉の状態になるものにあっては、リークバルブの設置その他放出されたガス圧により当該防護区画が破壊しないような措置が講じられていること。
4 屋内消火栓設備の基準(第12.7)に適合するものについては、不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)を設置しないことができる。