ハロン1301を用いるハロゲン化物消火設備の設置については、クリティカルユース(必要不可欠な分野における使用)に該当するものに限り設置することができる。
1 クリティカルユースの判断にあたって、設置対象の考え方は次によること
(1) ハロン消火剤(ハロン2402、ハロン1211及びハロン1301をいう。以下同じ。)以外の消火剤によることが適当でない場合にのみ設置することができる。
(2) 消火設備を設置する部分ごとにその必要性について判断すること
(3) 人命安全の確保を第一に考え、人の存する部分か否かをまず区分して、ハロン消火剤の使用の必要性について判断すること
2 クリティカルユースに該当するか否かは次によること(図1-9-1)
(1) 人が存する部分の場合
当該部分にあっては、二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541 、HFC-23、HFC-227ea及びFK-5-1-12を消火剤とする消火設備(この節において「ガス系消火設備」という。)の設置ができないことから水、泡及び粉末を消火剤とする消火設備(この節において「水系消火設備」という。)が適さない場合に限りクリティカルユースに該当するものとする。
なお、人が存する部分及び水系消火設備が適さない場合とは、次によること
(ア) 不特定の者が出入りするおそれのある部分
(イ) 特定の者が常時いる部分又は頻繁に出入りする部分
(ア) 消火剤が適さない場合(電気火災が想定される場合、散水障害が多い等)
(イ) 消火剤が放出された場合の被害が大きい場合(水損、汚損等)
(ウ) 機器等に早期復旧の必要性がある場合(水損、汚損等)
(2) 人が存しない部分の場合
当該部分は、ガス系消火設備の設置が可能であることから、水系消火設備及びガス系消火設備が適さない場合に限りクリティカルユースに該当するものとする。
なお、人が存しない部分、水系消火設備及びガス系消火設備が適さない場合とは、次によること
(ア) 消火剤が放出された時に被害が大きい場合(消火剤の冷却作用による汚損及び消火剤放出に伴う防護区画内圧力の急激な上昇による破損)
(イ) 消火剤が誤放出された時に人命に危険が及ぶ可能性がある場合