中継器は、規則第23条第9項及び規則第24条第7号の規定によるほか、次による。
1 規則23条第9項第2号に規定する「防火上有効な措置を講じた箇所に設けること」とは、中継器を不燃性の外箱で覆う場合又は埋込型とする場合等が該当するものとする。
2 振動が激しい場所又は腐食性ガスが発生するおそれのある場所その他機能障害の生じるおそれのある場所に設けてはならない。ただし、感知器個々の発報表示情報(アドレス表示)を付加する機能をもつ中継器で、感知器と同一箇所に設置するものにあってはこの限りでない。