発信機及び表示灯は、規則第24条第8号の2の規定によるほか、次による。
(1) 廊下、階段、出入口付近その他多数の目にふれやすい場所で、かつ、容易に操作できる場所に設けること。
(2) 次に掲げる場所に設ける場合は、防護措置を施したものとすること。
(3) 消火設備又は他の警報設備等と発信機を共用する場合にあっては、共用することにより自動火災報知設備の機能に障害を与えないものとすること。
(4) 受信機に適応する機器を設けること
(1) 通行に支障のない場所で、かつ、多数の者の目にふれる位置に設けること。
(2) 天井面からの距離が0.6m以上離れた位置に設けること。
(3) 1.(2)に適合すること