電源は、令第21条第2項第4号並びに規則第24条第3号及び第4号の規定によるほか、次による。
常用電源は、次のいずれかによる。
(1) 交流電源
(2) 蓄電池設備
蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)に適合するものとすること
(3) 無線式感知器等の電源に電池を用いる場合
受信機において無線式感知器等が有効に作動できる電圧の下限値となった旨を確認することができる場合は、一次電池を常用電源とすることができる。
非常電源及び非常電源回路等の配線は、第6章「非常電源の基準」による。ただし、予備電源の容量が、非常電源の容量以上である場合は、非常電源を省略することができる。
また、1.(3)の場合において、一次電池を常用電源とする無線式感知器等の電源が、規則第24条第4号ニの規定に適合する場合は、当該電池を非常電源とすることができる。
自動火災報知設備の非常電源回路等は、図6-12の例により非常電源から受信機の入力端子まで及び非常電源を必要とする中継器までを耐火配線、地区音響装置回路及びアナログ式感知器回路を耐火配線又は耐熱配線とすること。
注*1 中継器の非常電源回路(受信機又は中継器が予備電源を内蔵している場合は一般配線でよい。)
注*2 発信機を他の消防用設備等の起動装置とする場合、発信機上部表示灯の回路は、非常電源付の耐火配線又は耐熱配線とすること