配線は、規則第24条第1号の規定によるほか、次による。
(1) 屋内配線に使用する電線は、6(電線の種類)に定めるところによること
(2) 屋内配線の工事は、次に適合する金属管工事、合成樹脂管工事、ケーブル工事、ステープルどめ工事、金属ダクト工事、可とう電線管工事又はこれらと同等以上の工事方法によること
(ア) 金属管内には、電線の接続点を設けないこと
(イ) 金属管は、JISC8305(鋼製電線管)に適合するもの又はこれと同等以上の防食性及び引張り強さを有するものとし、コンクリートに埋め込むものにあっては、厚さ1.2mm以上、その他のものにあっては1mm以上であること。ただし、継手のない長さ4m以下のものを乾燥した露出場所に施設する場合は、0.5mm以上とすることができる。
(ウ) 金属管の端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないものであること。
(エ) 金属管の屈曲部の屈曲半径は、管内径の6倍以上とすること。
(オ) 管路は、できる限り屈曲を少なくし、1箇所につき90°以下の鋭角に曲げないこと。
(カ) 直角又はこれに近い屈曲箇所が3箇所を超える場合又は金属管の亘長が30mを超える場合は、電線の接続が容易に行えるような場所にプルボックス又はジョイントボックスを設けること。なお、当該ボックスは、水が侵入しないように措置を講じたものであること。
(キ) 金属管相互の接続は、カップリングを使用し、ねじ込み、突合せ及び締め付けを十分に行うこと。
(ク) 金属管とボックスその他これらに類するものとを接続する場合で、ねじ込みによらないときは、ロックナット2個を使用してボックス又はキャビネットのその部分の両側を締め付けること。ただし、ブッシング(絶縁ブッシングは金属を主体としたもの。)などにより堅固に取り付けられる場合は、ロックナットを省略することができる。
(ケ) 金属管、ボックスその他これらに類するものは、適当な方法により造営材その他に確実に固定すること。
(コ) 露出して金属管を施設する場合は、原則として、サドル又はハンガー等によりその支持点間の距離が2m以下となるように堅固に支持すること。
(サ) 金属管がメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの壁体等を貫通する場合は、電気的に十分絶縁すること。
(ア) 合成樹脂管内には、電線の接続点を設けないこと。
(イ) 合成樹脂管は、JISC8430(硬質塩化ビニル電線管)に適合するもの又はこれと同等以上の耐電圧性、引張り強さ及び耐熱性を有するものであること。
(ウ) 合成樹脂管相互及び管とボックスの接続は、管の差込み深さを管の外径の1.2倍(接着剤を使用する場合は0.8倍)以上とし、かつ、差込み接続により堅ろうに接続すること。
(エ) 合成樹脂管をサドルなどで支持する場合は、その支持点間の距離を1.5メートル以下とし、管相互及び管とボックスの接続部分にあっては、接続部分から0.3m以下とすること。
(オ) 温度又は湿度の高い場所に設ける場合は、適当な防護措置を講じること。
(カ) 重量物による圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。
(キ) 壁体等を貫通する場合は、適当な防護措置を講じること。
(ク) その他、アの金属管工事に準じること。
(ア) ケーブルを造営材に沿って取り付ける場合は、ケーブル支持点間の距離を2m以下とし、かつ、ケーブルの被覆を損傷しないように取り付けること。
(イ) ケーブルは、水道管、ガス管又は他の配線等と接触しないように設けること。
(ウ) 重量物による圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれのないように施設すること。
(エ) 壁体等を貫通する場合は、適当な防護措置を講じること。
(ア) 点検できないいんぺい場所又は周囲温度が摂氏60度以上となる場所には用いないこと。
(イ) 外傷を受けるおそれのある場所、湿度の高い場所等に設ける場合には、適当な防護措置を講じること。
(ウ) ステープルの支持点間の距離は0.6m以下とすること。
(エ) ケーブルが壁体等を貫通する場合は、がい管等により防護措置を講じること。
(オ) 立上り又は引下り部分には、木製線ぴ、金属線ぴ等により防護措置を講じること。
(ア) 金属ダクト内には、電線の接続点を設けないこと。ただし、電線の接続点が容易に点検できる場合は、この限りでない。
(イ) 金属ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆材を含む。)の総和は、ダクトの内断面積の50%以下とすること。
(ウ) 金属ダクトの内面は、電線の被覆を損傷しないものであること。
(エ) 金属ダクト内の電線を外部に引き出す部分に係る工事は、金属管工事、可とう電線管工事、合成樹脂管工事又はケーブル工事とし、当該部分で電線が損傷しないように施設すること
(オ) 金属ダクトの支持点間の距離は、3m以下とすること
(カ) 金属ダクトは、幅が5センチメートルを超え、かつ、厚さ1.2mm以上の鉄板又はこれと同等以上の機械的強度を有するものであること
(キ) 金属ダクトは、錆 さび 止め等の防食措置を講じたものであること
(ア) 可とう電線管内には、電線の接続点を設けないこと
(イ) 可とう電線管の端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないものであること
(ウ) 重量物による圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれのないように施設すること
(エ) 可とう電線管相互の接続は、カップリングで行い、可とう電線管とボックス又はキャビネットとの接続は、コネクタで行うこと
(オ) 可とう電線管の支持点間の距離は、1m以下とし、サドル等で支持すること
(1) 地中配線に使用する電線は、6(電線の種類)に定めるところによること
(2) 地中配線の工事は、次により管路引入れ式、暗きょ式又は直接埋設式により行うこと
(ア) 地中箱及び地中電線を収める管は、堅ろうで車両等の重圧に耐え、かつ、水が侵入しにくい構造とすること
(イ) 地中箱の底部には、水抜きを設けること
(ウ) 自動火災報知設備用ケーブルと電力ケーブルは、0.3m(特別高圧の電力ケーブルの場合は、0.6m)以上離すこと。ただし、電磁的遮蔽を行い、かつ、耐火性能を有する隔壁を設けた場合は、この限りでない。
(1) 架空配線に使用する電線は、6(電線の種類)に定めるところによること
(2) 支持物は、木柱、鉄筋コンクリート柱、鋼管柱又は鉄塔のいずれかによること
(3) 木柱、鉄筋コンクリート柱等の支持物は、根入れを支持物の全長の6分の1以上、かつ、0.3m以上とすること
(4) 支線及び支柱は、次に適合すること
(5) 自動火災報知設備の架空電線(以下「架空電線」という。)と他の架空電力線(以下「架空線」という。)等が、接近又は交差する場合は、次によること
(ア) 道路を横断する場合は、地表上6メートル以上とすること
(イ) 鉄道又は軌道を横断する場合は、軌条面上5.5メートル以上とすること
(ウ) (ア)及び(イ)以外の場合は、地表上5メートル以上とすること。ただし、道路以外の場所に設ける場合は、地表上4メートル以上とすることができる。
(ア) 架空電線は、低圧架空線又は高圧架空線の下に施設すること
(イ) 架空電線と架空線の離隔距離は、架空線が低圧架空線の場合は、0.75メートル以上、高圧架空線の場合は1.5メートル以上とすること
(ウ) 架空電線は、架空線からの誘導障害が生じないように施設すること
ケ ー ブ ル の 種 類 | メッセンジャーワイヤ の太さ ( m㎡ ) |
ケーブル 0.65㎜ 10PC以下 | 断面積 22 |
〃 0.65〃 20PC〃 | 〃 30 |
〃 0.65〃 55PC〃 | 〃 45 |
〃 0.65〃 100PC〃 | 〃 55 |
(注) PC:線の対数
F:定格電流7A以下の自動遮断器
L:AC500V以下で作動する避雷器
E:接地工事
(1) 屋側配線に使用する電線は、6(電線の種類)に定めるところによること。
(2) 金属管、合成樹脂管、可とう電線管又はケーブルを造営材に沿って取り付ける場合は、その支持点間の距離を、2m以下とすること。
(3) メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材に施設する場合は、電気的に十分絶縁すること。
(1) 接地線は、導体の直径が1.6mm以上の600Vビニル絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁性及び導電性を有するものであること。
(2) 接地線には、ヒューズその他の遮断器を設けないこと。
自動火災報知設備の配線(耐火又は耐熱保護を必要とするものを除く。)に用いる電線は、別表2-1-3のA欄に掲げる電線の種類に応じ、それぞれB欄に掲げる規格に適合し、かつ、C欄に掲げる導体直径若しくは導体断面積を有するもの又はB欄及びC欄に掲げる電線に適合するものと同等以上の電線としての性能を有するものであること。
(1) 無線式自動火災報知設備の設置に関しては、構成する無線式感知器等及び受信機ごとに、第3から第9までの基準に従って設置し、その上で確実に信号を発信又は受信できる位置を選定して設置すること。
(2) 送受信間で信号の授受が確保されているかどうかは、回線設計(机上で電波状態の良否を判断する手法であり、無線方式の設計時に送受信間で信号の授受をある所定の条件で確保できるかを確認する手法)により確認すること。