自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 屋内消火栓設備の基準(第12.1((6)を除く。))に適合するものについては、自動火災報知設備を設置しないことができる。
2 次のいずれかに該当するものについては、自動火災報知設備の感知器を設置しないことができる。
(1) 耐火構造の壁及び床又は特定防火設備である防火戸若しくはこれと同等以上のもので区画された金庫室等
(2) 恒温室、冷蔵室等で、当該場所における温度の異常を早期に感知することができる装置(以下「温度監視装置」という。)を有しており、温度監視装置が温度の異常を感知した場合に、防災センター等において警報及び灯火により容易に覚知できるよう措置されているもの
(3) 準耐火建築物の天井裏、小屋裏で、不燃材料の床、壁及び天井で区画されている部分
(4) 浴室、シャワー室、洗面所等の用途に供する場所。ただし、当該部分に洗濯乾燥機、電気湯沸器、電気温風器等又はガラス曇り防止器等ヒーターを内蔵した機器等のうち、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づき、安全性が確認されていないもの又は機器個々のヒーターの出力が2キロワットを超えるものを設置した場所を除く。
(5) 踏込み、床の間及び床面積が3㎡未満の広縁
(6) 溶鉱炉、鋳造所等多量の火気を使用し、温度変化の著しく大なる部分
(7) 機械設備等の振動が激しい場所等で感知器の機能保持が困難な場所
(8) 階段に接続されていない10m以下の廊下、通路又は階段に接続された廊下、通路等で、階段までの歩行距離が10m以下のもの
(9) パイプシャフトその他これらに類する場所のうち、次のア又はイに適合するもの
(ア) 耐火構造の壁で造られ、かつ、階ごとに水平区画が施されたもので、開口部に防火戸又はこれらと同等以上のものが設けられているもの
(イ) 給水管及び排水管のみで、可燃物が存置されていないもの
(10) 不燃材料で区画され可燃性物品を収納していない水槽室等
(11) 工場又は作業場で常時作業し、かつ、火災の発生を容易に覚知し、報知できる部分
(12) 床面積が1㎡未満の物入又はSK室
(13) 給排気ダクトで風速が5メートル毎秒以上のもの
(14) 臭気ダクト及びダストシュートでじんあい等が著しく発生する場所
(15) 上屋その他外部の気流が流通する場所(外気に面する部分から5m未満の範囲をいう。)のうち、当該部分に面する部分の仕上げが不燃材料で仕上げられており、かつ、可燃物の存置がなく通行・運搬の用途のみに供される部分。
(16) 泡消火設備の基準(第3.1.(6))に適合する国土交通大臣の認定を受けた多段式の自走式自動車車庫で、同基準(第3.1.(6).ア)の開口部から5m未満の範囲の部分。
(17) 可動式ブースのうち、次に適合するもの
3 次のいずれかに該当するものについては、自動火災報知設備の煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設置しないことができる。
(1) 次のいずれかに該当するものについては、規則第23条第5項第6号の規定によらないことができる。
(ア) 令別表第1(5)項イに掲げる用途に供する各独立部分に避難経路図が設けられていること
(イ) 住戸利用施設の各独立部分内の廊下、階段その他の通路(就寝室(宿泊者又は入居者の就寝の用に供する居室をいう。以下(イ)において同じ。)からの避難経路に限る。)に建基令第126条の4及び5の規定の例により非常用の照明装置を設置し、又は、各就寝室に常時容易に使用可能な、次に適合する携帯用照明器具が設けられていること
(2) 炎感知器の設置が必要となる高さ20メートル以上である場所のうち、立体駐車場(垂直循環方式、エレベータ方式、エレベータ・スライド方式のものに限る。)で、差動式分布型感知器又は煙感知器が設置されている場合
(3) 炎感知器以外の感知器が適さない場所のうち、障害物等により未監視部分が多く発生し、有効に火災を感知できない場合又は車両のヘッドライト等による非火災報が発生するおそれがある場合は、感知器を設置しないことができる。
4 仮設建築物のうち次に該当するものについては、自動火災報知設備を設置しないことができる。
(1) 存続期間が6カ月以内であること
(2) 巡回監視装置を設け頻繁に巡視する等容易に火災を感知できる措置が講じられていること
5 令第21条第1項第3号イに掲げる防火対象物のうち、令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、次に該当するものについては、同項第1号に掲げる防火対象物の部分を除き、自動火災報知設備を設置しないことができる。
(1) 延べ面積が500㎡未満であること
(2) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途(以下「特定用途」という。)に供される部分が次に該当すること
6 令第21条第1項第7号に掲げる防火対象物のうち、避難階以外の階(1階及び2階を除く。)の部分が、次のいずれかに該当するものについては、自動火災報知設備を設置しないことができる。
(1) 居室以外の部分(機械室、倉庫等)で不特定多数の者の出入りがないもの
(2) 実態上の用途が特定用途以外の用途に供される部分で、「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」( 昭和50年4月15日付け消防予第41号、消防安第41号。消防庁予防課長、安全救急課長通知。以下「41号通知」という。)1.(2)により、主たる用途に供される部分の従属的な部分を構成すると認められる部分とされたため、当該部分が特定用途に供される部分として取り扱われているもの
(3) 住宅の用途に供されている部分であって、41号通知2.(2)により、防火対象物全体が単独の特定用途に供される防火対象物として取り扱われることとされたため、当該住宅の用途に供される部分が特定用途に供される部分として取り扱われているもの
7 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物(以下「文化財建造物」という。)における自動火災報知設備については、次によることができる。
(1) 次のいずれかに該当する場合は、自動火災報知設備を設置しないことができる。
(2) 感知器の設置については、次によることができる。
(3) 常時人が居住せず、かつ、観覧者を入れない文化財建造物については、地区音響装置を設置しないことができる。
8 大規模冷凍・冷蔵倉庫等の庫内における発信機及び地区音響装置の設置について、当該節の基準によることが困難なものにあっては、設置環境又は設置状況等により設置が適応しないものに限り、次によることができる。
(1) 発信機の設置について、次に該当する場合は庫内に設置しないことができる。
(2) 地区音響装置の設置について、次に該当する場合は庫内に設置しないことができる。
9 ガス充てん所の製造施設のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.13又は14)に適合するものについては、自動火災報知設備を設置しないことができる。
10 消火器具の基準(第4.6)に適合するものについては、住戸ごとにそれぞれ別の防火対象物とみなし令第21条の規定を適用することができる。