警戒区域は、令第21条の2第2項第1号及び第2号並びに規則第24条の2の2第4項及び第5項の規定により設定するほか、次による。
1 1の警戒区域は、1辺の長さを50m以下とし、検知器のある室(天井裏及び床下の部分を含む。)の壁等(間仕切及び天井から突き出したはりを含む。)の区画で境界線を設定すること 。
2 規則第24条の2の2第4項に規定する「警戒区域の面積が500㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が2の階にわたる場合」にあっては、当該警戒区域内に階段が設けられていること。