ガス濃度指示警報装置は、規則第24条の2の3第1項第1号イ(ロ)及び同号ロ(ロ)の規定によるほか、次による。
1 音声警報装置の操作部と同一の場所に設置するものとする。
2 自動火災報知設備の基準(第3.1から8まで(5及び6を除く。)、11及び12)を準用する。