漏電火災警報器の設置場所及び設置方法は、令第22条第2項及び規則第24条の3の規定によるほか、次による。
漏電火災警報器は、次に掲げる場所に設置してはならない。ただし、防護措置を施したものを設置する場合は、この限りでない。
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である建築物が2以上近接している場合(令第8条又は第9条の規定により1の防火対象物とみなされる部分が2以上ある場合を含む。)において、当該建築物が電気の引込線を共用し、かつ、引込線の接続点から負荷側の配線が需要家財産であるものは、当該共用する引込線に1個の漏電火災警報器を設置すれば足りる(図2-3-1)。
高周波による誘導障害が発生するおそれがある場合は、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 誘導防止用コンデンサを、受信機の変流器接続用端子及び操作電源端子に入れること
(2) 変流器の二次側配線は、次によること
(3) その他必要に応じ静電誘導防止、電磁誘導防止等の措置を講じること
変流器の定格電流値は、次による。
変流器は、防火対象物に電力を供給する電路の引込部の外壁等に近接した電路又はB種接地線に図2-3-2の例により設けるものとする。
変流器を屋外の電路に設ける場合は、屋外型のものを設けるものとする。
ただし、防水上有効な措置を講じた場合にあっては、この限りでない。
受信機及び変流器が互換性型のものにあっては、表示された型式の変流器と、非互換性型のものにあっては同一製造番号のものとそれぞれ組み合せて設置するものとする。
音響装置を別置する場合の当該音響装置については、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)に適合すること。
なお、日本消防検定協会の品質評価を受けたものについては、当該省令に適合するものとして取り扱って差し支えないこと。
定格電圧が60Vを超える変流器又は受信機の金属製外箱は、原則として接地工事を施すものとする。
受信機は屋内の点検の容易な場所に設けるものとする。
検出漏えい電流設定値は、警戒電路の負荷電流、使用電線、電線こう長等を考慮し、変流 器を警戒電路に設けるものにあっては、100mAから400mA、B種接地線に設けるものにあっては、400mAから800mAを標準として、誤報が生じない範囲内に設定するものとする。