1 火災通報装置を「立入検査実施規程」第2条第2号に定める規制外対象物に設置する場合で、設置業者等から事前の相談があったときは、次により指導すること
(1) 火災通報装置は、火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)に適合するものを使用させること
(2) 共同住宅等、複数の世帯が同居している対象物の住戸に設置する場合にあっては、蓄積音声情報中にその対象物の名称、階数等を挿入すること
(3) できる限り、逆信(呼び返し)に応答させること
(4) 火災発生場所が、火災通報装置の設置場所からかけ離れているときは、他の119番通報と同一事案か別件かの判断ができないため、当該装置を使用しないよう徹底させること
(5) 蓄積音声情報は、次の例を参考とすること
「こちらは、○区○町○丁目○番○号○階建住宅の○○です。目標は○○の○側です。」
「こちらは、○区○町○丁目○番○号○階建○○マンション○階○号室の○○です。」
「こちらは、○区○町○丁目○番○号○階建○○(用途、ビル名等)の○階の○○です。」