この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
- 1 非常ベルとは、起動装置、音響装置(サイレンを除く。)、表示灯、電源及び配線により構成されたものをいう。
- 2 自動式サイレンとは、起動装置、音響装置(サイレン)、表示灯、電源及び配線により構成されたものをいう。
- 3 操作装置とは、起動装置から火災である旨の信号を受信し、自動的に、又は手動操作により、必要な階に火災である旨の警報を報知する装置をいう。
- 4 多回線用とは、操作装置の部分に回線ごとの地区表示灯を有するものをいう。
- 5 複合装置とは、起動装置、表示灯、音響装置をそれぞれ単体又は任意に組み合わせ一体として構成したものに非常電源を内蔵し、他に電力を供給しない装置をいう。
- 6 一体型とは、起動装置、表示灯、音響装置を任意に組み合わせ一体として構成されたものをいう。