設置場所及び設置方法は、令第24条第4項第1号及び第2号並びに規則第25条の2第2項第1号及び第2号の2の規定によるほか、次による。
(1) 点検に便利な場所に設けること
(2) 温度、湿度、衝撃、振動等の影響を受けるおそれのない場所に設けること
(3) 起動装置の設けられた操作装置にあっては、操作の容易な場所に設けること
(4) 多回線用の操作装置は、防災センター等に設けること
(5) 操作装置に接続する表示灯又は音響装置は、1回線につき各15個以下とすること
(6) 自動火災報知設備と連動する場合は、無電圧メーク接点により相互の機能に異常を生じないものであること
(1) 自動火災報知設備の基準(第6.1から3まで及び7から1190まで)を準用する。
(2) 規則第25条の2第2項第1号イ(ロ)に規定する「室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所」とは、自動火災報知設備の基準(第3.5)を準用する。
(3) 規則第25条の2第2項第1号イ(ロ)に規定する「当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること」とは、自動火災報知設備の基準(第3.6)を準用する。なお、この場合において、「自動火災報知設備」は、「非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)」に読み替えるものとする。
(4) 規則第25条の2第2項第1号イ(ハ)に規定する「当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること」とは、自動火災報知設備の基準(第6.6) を準用する。なお、この場合において、「自動火災報知設備」は、「非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)」に読み替えるものとする。
自動火災報知設備の基準(第7.1.(1)及び(2))を準用するほか、手動により復旧しない限り継続して作動するものとする。
自動火災報知設備の基準(第7.2)を準用する。
1から4までの例による。