電源及び配線は、令第24条第4項第3号並びに規則第25条の2第2項第4号及び第5号の規定並びに第6章「非常電源の基準」によるほか、次による。
自動火災報知設備の基準(第9(1.(3)を除く。))を準用する。
非常ベル及び自動式サイレンの非常電源回路等は、図6-14の例により非常電源から操作装置までを耐火配線、ベル、サイレン回路、操作回路及び表示灯回路を耐火配線又は耐熱配線とすること。
複合装置の常用電源配線と各複合装置の連動端子間の配線(弱電回路)を同一金属管に納める場合は、次によること