第4 特例基準


非常警報設備(非常ベル又は自動式サイレン)を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

 

1 非常警報設備を設置しないことができる場合


  • (1) 令別表第1(9)項ロに掲げる防火対象物のうち、番台から脱衣場及び浴槽を監視することができる公衆浴場に非常警報器具を設置したもの
  • (2) ガス充てん所の製造施設のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.13又は14)に適合するもの

2 消火器具の基準(第4.6)に適合する場合


消火器具の基準(第4.6)に適合するものについては、住戸ごとにそれぞれ別の防火対象物とみなし令第24条の規定を適用することができる。