第1 用語の意義


この節における用語の意義は、自動火災報知設備の基準(第1)の例によるほか、次による。 

 

1 放送設備とは、起動装置、表示灯、スピーカー、増幅器、操作部、電源及び配線により構成されたもの(自動火災報知設備と連動するものにあっては、起動装置及び表示灯を省略したものを含む。)をいう。 

 

2 増幅器等とは、増幅器及び操作部をいい、起動装置若しくは自動火災報知設備からの信号を受信し、スイッチ等を自動的に又は手動により操作して、音声警報による感知器発報放送、火災放送、非火災放送若しくはマイクロホン放送をスピーカーを通じて有効な音量で放送できるものをいう。 

 

3 分割型増幅器とは、増幅器と操作部を分離して設置する機器をいう。 

 

4 遠隔操作器とは、防火対象物の使用形態により、放送場所が複数となる場所に使用できる単独の操作部をいう。 

 

5 非常電話とは、起動装置として用いる専用電話をいい、親機・子機・表示灯・電源及び配線により構成されたものをいう。 

 

6 感知器発報放送とは、感知器が発報した場合又はこれに準ずる情報を入手した場合に行う放送で、音声警報音のうち、第1シグナル音及び自動火災報知設備の感知器が作動した旨の女声メッセージにより構成されたものをいう。 

 

7 火災放送とは、火災の発生が確認された場合又はこれに準ずる情報を入手した場合に行う放送で、音声警報音のうち、第1シグナル音、火災である旨の男声メッセージ及び第2シグナル音で構成されたものをいう。 

 

8 非火災報放送とは、火災の発生がないことが確認された場合に行う放送で、音声警報音のうち、第1シグナル音及び自動火災報知設備の感知器の発報は火災ではなかった旨の女声メッセージで構成されたものをいう。 

 

9 居室等とは、建築物において、階段、傾斜路、エレベーターの昇降路その他これらに類するたて穴部分以外の部分をいう。 

 

10 外国人が多数利用する防火対象物とは、次のものをいう。 

  • (1) 令別表第1(1)項イに掲げる防火対象物で、競技場の用途に供されるもの
  • (2) 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの)
  • (3) 令別表第1(10)項に掲げる防火対象物で、駅舎又は空港の用途に供されるもの
  • (4) その他の防火対象物で、(1)から(3)までのいずれかの用途に供される部分が存するもの