常用電源が遮断された場合においても避難器具の操作及び避難に支障のない明るさが確保できるよう、告示第2号第6によるほか、次により照明装置を設けること。ただし、当該避難器具が屋外(バルコニー、屋上等)に設けられているもので、自然採光等により避難上支障のないものは、この限りでない。
(1) 非常用の照明装置
(2) 避難ロープ、すべり棒又は避難はしご(3階以下の階に設けるものに限る。)を設ける場合で、次のアからエまでに適合する電池式照明装置