この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 排煙設備とは、排煙機、給気機、排煙風道、給気風道及び附属設備をいい、換気設備又は排煙に利用できる空気調和設備(調和機を除く。)を兼ねているものを含むものをいう。
2 風道とは、排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するもので、排煙機又は給気機に接続されているものをいう。
3 防煙区画とは、防煙壁によって床面積500㎡(令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物にあっては、300㎡)以下に区画された部分をいう。
4 給気口とは、防煙区画内における開口部で、排煙及び給気時、当該部分への空気流入に供される開口部をいう。
5 排煙口とは、防煙区画内における排煙風道に設ける煙の吸入口及び直接外気への排出口をいう。
6 排煙出口とは、排煙風道に設ける屋外への煙の排出口をいう。
7 外気取入口とは、消火活動拠点への給気を行うために、外部に接して外気を取り入れる部分のことをいう。
8 附属設備とは、非常電源、排煙切換えダンパー、給気口に設ける垂れ壁(可動式のものを含む。)その他の排煙のために設けられるすべての機器をいう。
9 消火活動拠点とは、特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画をいう。