第5 送水区域の設定


1 送水区域は、次による。 

  • (1) 開放型ヘッドを用いる場合、1又は複数の室ごとに送水区域を設定すること。ただし、廊下、エレベーターホール等の共用部分を含んで1の送水区域とする場合は、この限りでない。
  • (2) 2以上の送水区域を設けるときは、固定した壁、はめごろしの防火戸その他これらに類するもので区分されている部分を除き、隣接する送水区域の有効範囲が水平距離で1m以上重複するように設定すること(図5-2-2)
2以上の送水区域を設ける際は隣接する送水区域の有効範囲が水平距離で 1m以上重複するように設定 連結散水設備
図5-2-2 2以上の送水区域を設ける際は水平距離で1m以上重複させる

 

2 開放型ヘッドを用いる場合で、送水区域の数が2以上のものにあっては、火災の発生している送水区域のみに送水できるよう、次のいずれかの措置を講じる。 

  • (1) 一斉開放弁及び当該一斉開放弁起動用の自動火災感知装置(閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。以下同じ。)を設ける方法 

この場合、自動火災感知装置を開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5.(1))に準じて設けるほか、送水口の直近に選択弁を設け感知用配管に接続するものとする(図5-2-1)。 

  • (2) 自動火災報知設備を設け、送水区域ごとに警戒区域を設定する方法