放水口は、令第29条第2項第1号及び第4号イ並びに規則第31条第2号から第4号の2まで(ねじ式の結合金具に係る部分を除く。)の規定によるほか、次による。
1 放水口は、屋内消火栓等基準告示に適合するもののうち、差込式結合金具に適合する呼称65のもので最大使用圧力が、送水口からの圧力損失が最大となる放水口のノズルの先端において放水圧力0.6㎫で放水した場合にかかる圧力以上のものとする。ただし、設計送水圧力が1㎫を超えるものにあっては、最大使用圧力が1.6㎫以上のものとする。
2 放水口は、原則としてホースの接続又はバルブ操作等が容易に行える内容積及び構造を有する鋼板等の不燃材料製の箱内に設けるものとする。ただし、条例第46条第4項の規定により屋上に設けられる放水口にあっては、格納箱を設置しないことができる。
3 設置位置は、次による。
4 放水口を特別避難階段の附室又は非常用エレベーターの乗降ロビーに設置する場合は、連結送水管のホースを通すことができるよう、その屋内側との取合部に設ける防火戸に、次に適合する開放可能な部分を設けるものとする(図5-3-3)。
5 第6の加圧送水装置の二次側に設けられる放水口及び第6の中間水槽からの落差が70mを超える場所に設けられる放水口には、ホース接続口ごとに、次に適合する圧力調整器を備えるものとする。