第4 放水口


放水口は、令第29条第2項第1号及び第4号イ並びに規則第31条第2号から第4号の2まで(ねじ式の結合金具に係る部分を除く。)の規定によるほか、次による。 

 

1 放水口は、屋内消火栓等基準告示に適合するもののうち、差込式結合金具に適合する呼称65のもので最大使用圧力が、送水口からの圧力損失が最大となる放水口のノズルの先端において放水圧力0.6㎫で放水した場合にかかる圧力以上のものとする。ただし、設計送水圧力が1㎫を超えるものにあっては、最大使用圧力が1.6㎫以上のものとする。 

 

2 放水口は、原則としてホースの接続又はバルブ操作等が容易に行える内容積及び構造を有する鋼板等の不燃材料製の箱内に設けるものとする。ただし、条例第46条第4項の規定により屋上に設けられる放水口にあっては、格納箱を設置しないことができる。 

 

3 設置位置は、次による。 

  • (1) 非常用エレベーターが設置されている場合は、非常用エレベーターの乗降ロビーに設けることとし、非常用エレベーターが設置されていない場合で、特別避難階段が設置される場合は、特別避難階段の附室に設けること。なお、非常用エレベーター及び特別避難階段が設置されない場合は、階段室等消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
  • (2) エックス階段(同一階段室で2方向から昇降できる階段をいう。)に設置する場合は、片方の階段に沿って放水口を設置し、階段の入口には放水口が設置されている階段である旨及び設置されていない階段である旨を表示すること。

4 放水口を特別避難階段の附室又は非常用エレベーターの乗降ロビーに設置する場合は、連結送水管のホースを通すことができるよう、その屋内側との取合部に設ける防火戸に、次に適合する開放可能な部分を設けるものとする(図5-3-3)。 

  • (1) 位置は、つり元の反対側で、かつ、防火戸の下端部であること
  • (2) 構造は、常時は閉鎖状態にあり、使用時に容易に開くことができ、かつ、ホース延長に支障のないものであること
  • (3) 大きさは、防火戸を閉鎖した状態において、有効な幅及び高さがそれぞれ15cm以上となるものであること
  • (4) 開放方向は、防火戸と同一の方向とすること 
防火戸に設ける連結送水管のホースを通す為の開放可能な部分
図5-3-3 防火戸に設ける連結送水管のホースを通す為の開放可能な部分
防火戸に設ける連結送水管のホースを通す為の開放可能な部分
図5-3-3 防火戸に設ける連結送水管のホースを通す為の開放可能な部分
防火戸に設ける連結送水管のホースを通す為の開放可能な部分
図5-3-3 防火戸に設ける連結送水管のホースを通す為の開放可能な部分

 

5 第6の加圧送水装置の二次側に設けられる放水口及び第6の中間水槽からの落差が70mを超える場所に設けられる放水口には、ホース接続口ごとに、次に適合する圧力調整器を備えるものとする。 

  • (1) ホース接続口に容易に着脱できるものであること
  • (2) 当該圧力調整器の二次側圧力が、その一次側の圧力に応じ、おおむね0.4㎫から0.6㎫となる性能を有するものであること