別表6-2 配電盤等の設置区分


別表6-2(第3.1.(1)及び(2)関係)

設   置   場   所 種  類

不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室

第1種 

第2種 

一般形

(注1)

屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から3m以上の距離を有する場合又は当該受電設備から3m未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)

 

不燃材料で区画された変電設備室(注2)、機械室(ボイラー等火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室

第1種

第2種

耐火性能を有するパイプシャフト

第1種 

第2種

階 段

避難階段

特別避難階段(注3)

第1種 

第2種

その他の階段 第1種
廊 下 第1種
その他 第1種 

注1 一般形配電盤等とは、第1種配電盤等及び第2種配電盤等以外の配電盤等をいう。 

 

注2 耐火構造の床又は壁で区画され、開口部に防火戸が設けられている電気室にあっては、JISC8480に適合する配電盤等のうち、一般形配電盤等とすることができる。 

 

注3 建基令第123条に規定する避難階段又は特別避難階段をいう。