別表6-3(第3.2.(2)及び第6.2.(2)関係)
保有距離を確保しなければならない部分 | 保 有 距 離 | ||||
配電盤等 | 操作を行う面 |
1.0m以上 ただし、操作を行う面が相互に面する 場合は、1.2m以上 |
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点検を行う面 |
0.6m以上 ただし、点検に支障とならない部分に ついては、この限りでない。 |
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換気口を有する面 |
0.2m以上
0.6m以上 ただし、点検を行う面が相互に面する 場合は、1.0m以上 |
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変圧器及びコンデンサー | 点検を行う面 | ||||
その他の面 |
0.1m以上 |
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キュービクル式の非常電源専用受電設備及び燃料電池設備 |
操作を行う面 |
屋 内 に 設 け る 場 合 |
1.0m 以上 |
屋 外 又 は 上 に 設 け る 場 合 |
1.0m以上。 ただし、隣接する建築物 又は工作物の部分を不燃材料で造り、 当該建築物の開口部に防火戸が 設けられている場合は、 屋内に設ける場合の保有距離に 準ずることができる。 |
点検を行う面 |
0.6m 以上 |
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換気口を有する面
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0.2m 以上 |
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キュービクル式とこれ以外の変電設備、自家発電設備及び蓄電池設備との間
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1.0m以上 |