平成十六年五月三十一日
消防庁告示第八号
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第八号(第十四条第一項第十二号、第十六条第三項第六号、第十八条第四項第十五号、第十九条第五項第二十三号、第二十条第四項第十七号、第二十一条第四項第十九号、第二十二条第十一号、第二十四条第九号、第二十四条の二の三第一項第十号、第二十五条の二第二項第六号、第二十八条の三第四項第十二号、第三十条第十号、第三十条の三第五号、第三十一条第九号、第三十一条の二第十号及び第三十一条の二の二第九号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、総合操作盤の設置方法を次のとおり定める。
この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条第一項第八号(第十四条第一項第十二号、第十六条第三項第六号、第十八条第四項第十五号、第十九条第五項第二十三号、第二十条第四項第十七号、第二十一条第四項第十九号、第二十二条第十一号、第二十四条第九号、第二十四条の二の三第一項第十号、第二十五条の二第二項第六号、第二十八条の三第四項第十二号、第三十条第十号、第三十条の三第五号、第三十一条第九号、第三十一条の二第十号及び第三十一条の二の二第九号において準用する場合を含む。)に規定する総合操作盤の設置方法を定めるものとする。
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
消防用設備等に係る監視、操作等は、当該消防用設備等を設置している防火対象物の常時人がいる防災監視場所に総合操作盤を設置して行うものとする。ただし、第四から第六までに掲げる場合にあっては、この限りでない。
副防災監視場所において、当該防火対象物の部分に設置されている消防用設備等の監視、操作等を行うことができ、かつ、当該部分の火災発生時に必要な措置が次の各号に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、防火対象物の部分に設置されている消防用設備等に係る監視、操作等を副防災監視場所において行うことができる。
(一) 火災発生時において、所要の措置を講じることができる要員が確保されていること。
(二) 防災監視場所に設置されている総合操作盤により副防災監視場所が監視、操作等を行っている消防用設備等の監視、操作等を行うことができない場合には、速やかに、当該防火対象物の防災監視場所の防災要員が、副防災監視場所に到着できること。
監視場所において、防火対象物に設置されている消防用設備等の監視を行うことができ、かつ、当該防火対象物 の火災発生時に必要な措置が次の各号に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を監視場所において行うことができる。
(一) 監視場所は、敷地内の監視対象物に対し円滑な対応ができ、かつ、消防隊が容易に近接できる位置とする こと。
(二) 監視場所には、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うための監視盤(以下この号において「監視盤」という。)が設置されていること。
(三) 監視盤は、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うために、消防用設備等ごとに総合操作盤の基準(平成十六年消防庁告示第 号)第五及び第六に規定する表示及び警報ができる機能を有すること。ただし、当該監視対象物における火災の発生等を的確に把握できる場合にあっては、当該事項に係る表示及び警報で足りるものとすることができる。
(一) 監視対象物の火災発生時において、所要の措置を講じることができる要員が確保されていること。
(二) 監視所の要員が速やかに監視対象物の防災監視所に到着できること。
遠隔監視場所において、防火対象物に設置されている消防用設備等の監視を行うことができ、かつ、当該防火対象物の火災発生時に必要な措置が次に掲げる要件に適合するように講じられている場合には、防火対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を遠隔監視場所において行うことができる。
(一) 遠隔監視場所には、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うための監視盤(以下こ の号において「遠隔監視盤」という。)が設置されていること。
(二) 遠隔監視盤は、監視対象物に設置されている消防用設備等に係る監視等を行うために、消防用設備等ごとに総合操作盤の基準を定める件第五及び第六に規定する表示及び警報ができる機能を有すること。ただし、当該監視対象物における火災の発生等を的確に把握できる場合にあっては、当該事項に係る表示及び警報で足りるものとすることができる。
(一) 監視対象物の火災発生時において、所要の措置を講じることができる要員が確保されていること。
(二) 遠隔監視場所の要員が、速やかに監視対象物の防災監視場所に到着できること。
附 則
この告示は、平成十六年六月一日から施行する。