1 屋内消火栓設備の基準(第12(8から11までを除く。))を準用する。この場合において、同基準第12.3.(2)の「令第11条第3項第1号イ、第2号イ(1)又はロ(1)の規定」は、「告示第12号第4第1号の規定」に読み替えるものとする。
2 スキップフロア型又はメゾネット型の共同住宅において、ホース接続口を次により設置する場合は、告示第12号第4第1号の規定によらないことができる。
3 次に適合する場所に設置するパッケージ型消火設備にあっては、告示第12号第4第1号の規定にかかわらず、当該場所の各部分から1のホース接続口までの水平距離がⅠ型にあっては30m以下、Ⅱ型にあっては25m以下となるよう設けることで足りるものとする。
4 次に適合する令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又はその部分に設置するパッケージ型消火設備にあっては、告示第12号第4第1号の規定にかかわらず、当該防火対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離がⅠ型にあっては25m以下、Ⅱ型にあっては20m以下となるよう設けることで足りるものとする。
5 パッケージ型自動消火設備を設置する防火対象物又はその部分のうち、地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所であることにより、規則第13条第3項に掲げる部分にパッケージ型消火設備が設置できないものであっても、次に適合するものについては、パッケージ型消火設備を設置することができる。
6 地階であることにより、パッケージ型消火設備が設置できない防火対象物又はその部分であっても、次に適合するものについては、パッケージ型消火設備を設置することができる。
7 仮設建築物のうち、地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所であることにより、パッケージ型消火設備が設置できない防火対象物又はその部分であっても、屋内消火栓設備の基準(第12.2)に適合するものについては、パッケージ型消火設備を設置することができる。